学校法人創価大学における情報ネットワークシステム利用上の情報倫理規程



(目的)
第1条 本規程は、学校法人創価大学(以下「本学」という)において、情報ネットワークシステム(以下「システム」と呼ぶ)の円滑な利用を促進し、教育研究の充実を図ることを目的として、システム利用における情報倫理の遵守事項を定め、利用者が良識的行動規範を持って臨めるようにすることを目的とするとともに、システムの情報倫理を管理するための機構を定めるものである。



(適用の範囲)
第2条 本規程の対象者は本学の学生、教職員、及び下記の者が利用を認めたものとする。

(1) 創価大学総合情報センター長

(2) 創価大学事務局長

2 システムの利用が本学の敷地内でなされたと否とを問わず適用される。




(用語の定義)
第3条 本規程において使用する用語の定義は、以下の通りとする。

(1) 「情報ネットワークシステム」とは、プログラムの使用、データの入力、挿入、削除、出力その他の使用、電子メール・システムの使用、ハードディスクの使用、通信設備の使用、プリンタ等の出力を含め情報資源を活用するための情報網(ネットワーク)及び、本学の施設・設備に設置されたハードウエア、ソフトウエアの全てを意味する。

(2) 「情報倫理」とは、インターネットを含むコンピュータ設備の利用上の行為基準であって、その遵守が利用者の健全な社会規範意識によるもの、ならびに法令または学則、利用規則によってその遵守が義務づけられているものを意味する。

(3) 「電子上で発信された情報」とは、電子メールにより、または web ページ、電子掲示板等の上に、発信もしくは書き込まれた情報を指す。

(4) 「サービス」とは、計算時間、ハードディスク使用量、通信時間または印刷用資材等といった、システムに含まれる資源およびサービスの全てを意味する。

(5) 「施設・設備」とは、以下の2箇所が管理する施設・設備または、これらの施設・設備に接続されており、本学が所有する設備を指す。


創価大学総合情報センター
創価大学事務局




(システム利用上の原則)
第4条 施設の利用に際しては、別に定める施設・設備の利用規則を遵守しなければならない。




(情報倫理の遵守事項)
第5条 システムを利用するにあたっての遵守事項は以下の通りである。

(1) 利用者はすべての利用行為に関して全責任を負う。

(2) 虚偽の利用資格を申請してはならない。

(3) 他の利用者と利用資格を共有してはならない。

(4) 事前の同意なしに、他の利用者が保有するファイルもしくはデータを、削除、複製、または改変してはならない。

(5) システムの資源やサービスを大量に消費し続けることにより、他の利用者を妨害してはならない。

(6) 設備またはサービスを営利目的に使用してはならない。

(7) システムを毀損し、混乱させ、性能を変更し、または故障の原因となるような行為をしてはならない。

(8) 第三者の著作物であるファイルやデータを引用または参照をするときは、著作権法の規定および公正な慣行に従わなければならない。

(9) 電子上で発信された情報については、その発信者がすべての責任を負う。

(10) 電子上で発信された情報を偽造し、またはその偽造を試みてはならない。

(11) 電子上で発信された情報を発信者の許可なく、削除、複製、変造または公開してはならない。

(12) 電子上で発信された情報として、公序良俗に反する内容、脅迫的もしくはいやがらせ的な内容の情報、不確かな情報を発信してはならない。

(13) 施設を利用して、公序良俗に反する情報を意図的に受信してはならない。

(14) スパムメール、チェーンメールといった、相手に求められていないメール、営利を目的とするメッセージ等、人の迷惑となる電子上で発信された情報を、再び自ら発信してはならない。

(15) 他の施設に対し、権限外のアクセスを試みるためにシステムを利用してはならない。

(16) 設備およびユーザーのパスワードの解読を試みてはならない。

(17) 第三者のソフトウェアなど著作権の対象となっているものを、許可を得ずに複製してはならない。

(18) システム、プログラム、データもしくはシステムファイルを、それらの製作者や施設・設備責任者の許可なく、破壊、改変、複製、削除してはならない。

(19) コンピュータ・ウイルス等、システムの混乱の原因となる有害プログラムまたはデータをシステム内に持ち込み、あるいは本学内外を問わず広めてはならない。

(20) 機密であることが分かっているファイルにアクセスしてはならない。アクセス後に当該ファイルが機密であることが分かったときは、直ちにアクセスを中止しなければならない。

(21) システムの利用に当って、法令ならびに学則、利用規則等に触れることを行ってはならない。




(委員会)
第6条 本学におけるシステムの情報倫理を管理するために、「学校法人創価大学情報倫理管理委員会」(以下、管理委員会という)を設ける。

2 管理委員会の規程は別に定める。




(改廃)
第7条 この倫理規程の改廃は、管理委員会の議を経て、理事会がこれを行う。




附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。